宅建試験で出題される民法の時効には
取得時効と消滅時効があります。
取得時効について
所有権の取得時効の要件は、
平穏かつ公然と・所有の意思をもって・占有を継続することです。
今回は土地の所有者をA、
占有をしているのをBとします。
Bが占有開始したときに、
他人の(つまりAの)土地であることにつき、
善意無過失(Bが自分の土地だと信じていた)なのであれば10年、
善意有過失、又は悪意だと20年占有を継続することで時効が完成します。
占有開始時には善意無過失だったけど、途中で誰かにして指摘され悪意(人の土地と知ってしまった)場合も、
占有開始時に善意・無過失であれば10年で時効です。
また、時効が完成したときは、
占有していた人は登記がなくても、所有者に登記くれと所有権を主張できます。
つまり、時効が完成すると、BはAに対して、
Bに所有権移転登記がなくても、
「Aさん、取得時効したので登記してしてください!」
と言えるということです。
(実際はすぐに登記してもらえず所有の意思の有無とかで裁判すること多いです・・)
さらに、取得時効については、承継について出題されることも多いです。
①占有者が誰かに賃貸したらどうなるか?
→占有している最中に貸した場合は、
占有が継続していたことになり、
貸していた期間も占有期間として算入できます(代理占有)
②占有者が途中で誰かに譲渡(売買)をしたらどうなるのか?
→途中で取得した人は、
前主の占有期間と占有開始時の状態を、承継して占有期間を主張できます。
たとえば、
Bが善意無過失で占有開始して5年目に、その土地をBから購入したCがいたとします。
C自分が悪意だったとしても、
Bの善意無過失で5年占有したという状態を引き継いで、
あと5年間占有すれば時効を主張できるようになります。
さらに逆のパターンもあります。
Bが悪意で占有開始して5年目に、その土地を購入した善意無過失のCさん。
もしCさんがBさんの5年占有した状態を引き継ぐと、
悪意で占有開始したという状態も引き継ぐことになり、
Cさんは占有開始時から10年で、取得時効を主張できるようになるところを、
Bさんの5年を引き継いだがために、15年は占有状態を継続しなければなりません。
時効についての問題も人物関係を把握するためにも混乱しないように、
図を書いて整理して解いていきましょう。
スーパー合格講座確認テスト権利関係Aー5解説↓
でわわ('ω')ノ