債務不履行された際に損害賠償ととともに解除ができるという話がありました。
※債務不履行が取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できません
解除は契約がなかったことになり
履行する必要がなくなり、もしすでに履行されている部分があれば原状回復することになります。
原状回復の際に金銭を返還するときは受領の時からの利息を付けなければなりません。
(現実は利息を付さない特約するのでほとんど利息は付けませんが・・)
あと解除をする際は
履行遅滞の時は
相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がない場合に解除できました。
それに対して履行不能は直ちに解除できます。(待っても無駄だから)
解除をすると原状回復となりますが
解除の際に第三者がいた場合は第三者に迷惑はかけられません。
もし第三者が登記していれば第三者が保護されて第三者が勝ちます。
第三者に登記あれば第三者の勝ち!なければ第三者の負け!と覚えましょう。
手付解除
手付金の種類には
・証約手付
・違約手付
・損害賠償額の予定としての手付
・解約手付
宅建士試験では手付=解約手付と考えて良いです。
民法上、手付金が交付された場合、その手付金は解約手付と推定されることになっており
宅建業法の自ら売主では自動的に解約手付となるからです。
手付解除方法。
買主からの手付解除
買主は手付金を放棄すれば契約解除できる
売主からの手付解除
売主は手付金の倍額を現実に提供すれば契約を解除できる
たとえば、解約手付として100万円が渡していたた場合
買主は売主に支払っている100万円を放棄することで契約を解除でき、
売主は、買主に対して預かっていた100万円を返すのとあわせて、自腹で100万円を出して、
計200万円を買主に支払うことで契約を解除することができるということです。
手付解除の時期
手付解除は、理由を問わず契約をキャンセルするということですから、いつでも手付解除ができるとすると、相手方にとっては非常に迷惑です。
そこで手付解除は相手方が履行に着手するまでとなっています。
契約の相手方が履行に着手した後は、手付によって契約を解除することはできなくなります。
相手方が履行に着手という労力をかけさせた後に、「やっぱり契約やめます」は迷惑です。
注意点は、相手方が履行に着手したか否かが基準ですから、自分が履行に着手したかどうかは無関係です。
つまり、自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、手付によって契約を解除することができるのです。
あと手付解除は民法で認められたルールなので、損害が出ても損害賠償はできません。
逆に債務不履行で解除された場合に手付金が交付されていたら手付金は利息を付けて返還する点に注意しましょう。
でわわ('ω')ノ