登録すると様々な義務が課されます。
宅建試験だと事務所の5点セットとか重要事項説明等のようなものです。
ここも違いを修正して覚えていってください。
設置するもの
従業者証明書→借主等その他の関係者から請求があったときには提⽰しなければならない
標識→事務所ごとに公衆の⾒やすい場所に掲げなければならない
【2】
書⾯交付と重要事項説明 ・書⾯交付は郵送でも可能 ・必要事項が記載されている限り、その様式は問われない
無償で⾏う場合でも書⾯交付は必要 ・契約書と重要事項説明書は同⼀の書類でよい(契約前に説明は必要!)
重要事項説明は登録業者以外の者に委託することも可能
重要事項説明は原則として対⾯で⾏うべき(but依頼があれば電話等でも可能)
重要事項説明は場所の制限はない
<対貸主>
・契約前に書⾯を交付して説明する義務がある ・この書⾯への記名押印と説明は賃貸不動産経営管理⼠等が⾏うべき
→登録業者に対する登録通知書orその写し+従業者証明書を提⽰ (賃貸不動産経営管理⼠であれば、管理⼠証で代⽤OK)
・契約を締結した際には書⾯を交付する必要がある (この書⾯にも賃貸不動産経営管理⼠の記名押印が必要)
<対借主> 受託⽅式の場合、契約前に書⾯等は不要(契約関係がないため)
サブリース⽅式の場合、重説をすることが望ましい(宅建業法上は⾃ら貸借なので不要)
契約後には受託⽅式でもサブリース⽅式でも書⾯の交付をすることが望ましい
→賃貸不動産経営管理⼠の関与や書⾯への記名押印は義務化されていない
帳簿の作成 ・借主から受領した家賃・敷⾦等は⾃社の固有財産とは分けて管理 ・事務所ごとに帳簿を作成
(保存期間の定めなし:5年以上を⽬処)