管理業者登録すると
報告だとかその内容を閲覧させるとか
色々義務が出てきます。
そこで整理してみます。
報告義務(9条書⾯といいます)
毎事業年度終了後3ヵ⽉以内に書⾯により国⼟交通⼤⾂に報告(=9条書⾯)
※報告内容
①業務の状況(受託契約件数/受託⼾数/従事従業者数etc)※受託棟数は不要
②財産の分別管理等の状況(ex賃貸人ごとに家賃等受領口座を区分)※資産状況等の記載は不要
※国⼟交通⼤⾂が特定の管理⽅法を求めるものではない
※登録業者や経営状況を審査することが⽬的ではない
※決算書や貸借対照表の提出は不要
9条書⾯は⼀般の閲覧に供される(貸主・借主・⼊居予定者も閲覧可)
〇16条閲覧[国⼟交通⼤⾂がさせるもの]
管理業者の届出内容を閲覧できるという話です。
賃貸住宅管理業者登録簿・9条書⾯は⼀般の閲覧に供される
→上記に限られる(申請の添付書類などは閲覧対象外)
〇20条閲覧[賃貸住宅管理業者がさせるもの]
業者の事務所にて届出内容を閲覧できるという話です。
・9条書⾯を事務所ごとに備え置き、閲覧させる義務がある
→9条書⾯以外の書類を閲覧させる義務はない
でわ!