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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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賃管・賃貸住宅管理業者登録制度その3

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管理業者登録すると

報告だとかその内容を閲覧させるとか

色々義務が出てきます。

そこで整理してみます。

 

報告義務(9条書⾯といいます)

毎事業年度終了後3ヵ⽉以内に書⾯により国⼟交通⼤⾂に報告(=9条書⾯)

 

※報告内容

①業務の状況(受託契約件数/受託⼾数/従事従業者数etc)※受託棟数は不要

②財産の分別管理等の状況(ex賃貸人ごとに家賃等受領口座を区分)※資産状況等の記載は不要

 

※国⼟交通⼤⾂が特定の管理⽅法を求めるものではない

※登録業者や経営状況を審査することが⽬的ではない    

※決算書や貸借対照表の提出は不要  

 

9条書⾯は⼀般の閲覧に供される(貸主・借主・⼊居予定者も閲覧可
 
〇16条閲覧[国⼟交通⼤⾂がさせるもの]

管理業者の届出内容を閲覧できるという話です。

 

賃貸住宅管理業者登録簿・9条書⾯は⼀般の閲覧に供される

→上記に限られる(申請の添付書類などは閲覧対象外
 
〇20条閲覧[賃貸住宅管理業者がさせるもの] 

業者の事務所にて届出内容を閲覧できるという話です。

 

・9条書⾯を事務所ごとに備え置き、閲覧させる義務がある    

9条書⾯以外の書類を閲覧させる義務はない

 

でわ!


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