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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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賃管・賃貸住宅管理業者登録制度その2

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昨日の続きです。

 

宅建試験の宅建業法に似ているところが多いです。

なので宅建試験と違うところを全力で修正してみてください。

 

登録の際の注意点

 

登録は任意で、登録を⾏うのは国⼟交通⼤⾂である。

登録の有効期間は5年

 

登録に関して下記の内容は不問

①経営の規模や売上⾼(しょぼくても儲かってなくてもOK)

②宅建業の免許の有無(宅建業の免許なしでも登録可!)

③登録申請時点で管理実績(管理実績なしでも登録可!)

 

事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理⼠(or6年以上の実務経験者)設置

→専任である必要はない

 

⽋格事由=宅建で5年不可のものの多くは、賃貸不動産経営管理⼠は2年不可

出所から5年ダメ→賃管でも2年ダメ

(ただし、暴⼒団からみは5年のまま!) 

暴力団やめてから5年ダメ→宅建も賃管も同じ

 

更新=有効期間満了の⽇の90⽇前〜30⽇前

 

変更や廃業の際はその⽇から30⽇以内に国⼟交通⼤⾂に届出

 

では! 


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