昨日の続きです。
宅建試験の宅建業法に似ているところが多いです。
なので宅建試験と違うところを全力で修正してみてください。
登録の際の注意点
登録は任意で、登録を⾏うのは国⼟交通⼤⾂である。
登録の有効期間は5年
登録に関して下記の内容は不問
①経営の規模や売上⾼(しょぼくても儲かってなくてもOK)
②宅建業の免許の有無(宅建業の免許なしでも登録可!)
③登録申請時点で管理実績(管理実績なしでも登録可!)
事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理⼠(or6年以上の実務経験者)設置
→専任である必要はない
⽋格事由=宅建で5年不可のものの多くは、賃貸不動産経営管理⼠は2年不可
出所から5年ダメ→賃管でも2年ダメ
(ただし、暴⼒団からみは5年のまま!)
暴力団やめてから5年ダメ→宅建も賃管も同じ
更新=有効期間満了の⽇の90⽇前〜30⽇前
変更や廃業の際はその⽇から30⽇以内に国⼟交通⼤⾂に届出
では!