こんばんは、今日も追い込み頑張ってますか?
今年も改正点は細かいものも言えばたくさんありますが
宅建試験の観点から言えば
とてつもなく大きい改正点があります。
小さいものにとらわれて大きな改正点がブレないように
御存知の方も再確認してみてください(^O^)/
第一位☆☆重要事項の相手方について宅建業者を除外☆
○重要事項の説明について相手が相手が宅建業者であっても省略することはできませんでしたが
相手が宅建業者の場合は取引士による説明が不要になりました!
ただし、契約前に取引士の記名押印がある重要事項説明書を交付しなければならないことは従前通りです。
これは重要ですね。
今年版のテキストでも発売時期によってはまだ記載あるので注意してください。
第二位☆☆営業保証金・弁済業務保証金の還付を宅建業者はもらえなくなった☆☆
宅建業者も取引で損をさせられたら保証金からの還付を受けられていたが、改正によって受けられなくなった。
消費者保護を徹底したかったんでしょう。
第三位☆☆供託所等に関する説明の相手方について宅建業者を除外☆☆
第二位で宅建業者は保証金の還付を受けられなくなったので
もらえない人に説明しても意味がないですからね。
第四位☆従業者名簿の記載事項の改正
従業者名簿の記載事項から住所が削除されました。
個人の情報ですからね。
あと27年に取引士証の住所欄にシールを貼って提示できるようになっております。
重説やる女の子が可愛かったりしたら、重説聞かずに住所ガン見しますね。で住所覚えられたらこわいですね。男ってやつは法令の数字なんかは全然覚えないくせに、こういう時の記憶は研ぎ澄まされるんですよ。
第五位☆媒介業者の依頼者への報告義務☆
媒介契約の目的物について申込があった時は、遅滞なく、依頼者に対してその旨の報告をしなければならない。
これは業務処理の報告とは別です。
売主から売ってと依頼されていて、申込が入ったら報告するなんてあたりまえじゃん!と思う方も多いと思います。
ところが業者というものは、(他社から申込が入っても、もう少し待てば自社で買主見つけられれば両手でできるからとか、申込入っても入ってないことにして、なかなか売れないからと言うことで売主から自社で安く買いたたこう等の)様々な大人の理由で、報告しないというケースが日常茶飯事で頻繁にごく稀にありました。
だから明文化されたんですね。
第六位☆☆賃貸住宅媒介時の重要事項説明である管理の委託先の内容追加☆☆
管理が委託されているとき、委託を受けている者の氏名住所を説明事項とされていたのが
賃貸住宅管理業者の登録を受けている賃貸住宅管理業者に管理が委託される場合は、氏名住所に加えて、賃貸住宅管理業者登録の登録番号が説明すべき事項とされました。
第七位☆☆地下室についての容積率の緩和が老人ホームや福祉ホームへも適用☆☆
地下室について延べ面積の3分の1を限度として算入しない特例が、住宅の用途に供される部分を有する建物のみに認められていたのが老人ホーム、福祉ホームなんかにも適用できるようになった。
まあ、老人ホームだって住んでるんだから入れてもいいよね、ということでしょう。老人が増えるから大きく作りたいというのもあるのでしょうが、老人ホーム入って地下室に住むのはヤダな( ˘•ω•˘ )
あとは業界団体が研修実施の努力義務とか研修実施の費用助成とかありますがとりあえず上記は必ず見ておいた方が良いです。
審査員特別賞
譲渡所得
空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例
今年の改正ではないですが
譲渡所得が出たら出題されるであろう改正点です。
詳細は下記参照
http://ameblo.jp/takkenken1972/entry-12207594307.html
あと昨年・一昨年の業法の改正点はやはり今年もあぶないので
下記リンクを見ておくことをお勧めします。
2016年試験に出るはずの改正点
2015年試験に出るはずの改正点第一弾
2015年試験に出るはずの改正点第二弾
それでは頑張ってください!
でわわ(・∀・)
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