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法令上の制限・都市計画事業制限~講義速攻復習(水野塾8回目・スーパー合格Aの3回前半)

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今日のところはまともにぶつかると難しいです。

かなりの年月をかけて行うものもあるので法律も複雑です。

 

大きな流れをつかんで表を覚えて行きましょう。

 

  都市計画事業制限とは

都市計画事業には「都市計画施設(道路等)に関する事業」と「市街地開発事業」の2つあります。

 

都市計画施設は、道路等のように以前も勉強した通り都市計画区域外でも定めることができます。

それに対して市街地開発事業は、市街化区域や区域区分の定めのない都市計画区域(非線引き区域)での都市計画事業です。

 

どちらにせよ事業が決まってから工事終了まで勝手に建物を建てたりしないように制限をかけます。

 

ざっくりと流れ

 

①都市計画の決定すると(都市計画施設の区域市街地開発事業の施行区域

↓軽い規制がかけられる→建物のみ許可が必要

③都市計画事業の認可・承認・公示(事業地内)工事スタート

↓強い規制がかけられる→建物・土地・5トン超 非常用災害全て許可必要

終了

 

講義でお話した私の小学生の時に都市計画施設の区域(大きな道路)決定

工事開始(事業地内)はそれから30年後という

ただの工事ではないイメージは持っておいてください。

 

  市街地開発事業等予定区域

 

市街地開発事業等予定区域とは、市街地開発事業や都市施設に関する都市計画が、

将来的に予定されている区域で、大規模開発事業が、乱開発や土地投機などによって妨げられないように、

計画の早い段階で用地を確保することです。〇〇ニュータウンのような大きな開発事業のイメージ

この区域を定める際には、施行予定者も必ず定めることになっています。

施行予定者が定められているとき

→ 建築物の建築だけでなく、土地の形質の変更についても許可が必要となります

 

 

市街地開発事業等予定区域 大規模な開発事業をやる時は施行予定者決めて中くらいの規制かける

↓建築と造成許可必要


②都市計画事業の認可・承認・公示(事業地内)工事スタート

↓強い規制がかけられる→建物・土地・5トン超 非常用災害全て許可必要


終了

 

下記の表を覚えましょう

 

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