契約(意思表示・詐欺強迫)です。
まず権利関係(民法)の勉強の際は考え方を意識していきましょうね。
民法の勉強は暗記暗記ではなく(もちろん最低限覚えなければならないことはあります)が
一定の考え方を身に付ければ応用が利きます。
とりあえず
善意・・・・知らないこと
悪意・・・・知っていること
取消し・・・成立したものをなかったことにすること
無効・・・・最初から成立してないこと
停止条件・・条件成立で効力が生じる
解除条件・・条件成立で契約解除となる
上記あたりの用語は完全に自分自身の血や肉にしておきましょう。
民法の考え方に「契約自由の原則」というのがあります。
公序良俗に反しない限り合意すれば有効です。
☆宅建業法には売主業者、買主素人の時は「手付金の額は売買代金の2割まで」という規定がありますが
民法では「手付金の額は原則いくらでもOKです」
宅建業法ではお客さんを保護するために
手付金=2割超えるキャンセル料を取りすぎちゃダメだよ
というのに対して、民法は「良いっちゃ良いの原則」なんです。
一億円相当の不動産を親戚に100円で売買する契約は有効無効?って聞かれたらどう答えますか?
答えは、、有効です。但し、高価な不動産を安く売買すると実質贈与なんじゃないの?って
贈与税がかかることがあるのでこんな契約しませんけど。
有効か無効かってレベルだと有効なんですね。
民法の問題をやるときは問題事例を素直に読み取るのが大事になります。
それでは知識のまとめです。
○契約とは
契約は意志の合致で成立
原則として、書面(契約書)は不要
※書面が必要なのは保証くらい知っておけばOK
○詐欺とはだます事です。『詐欺』による意思表示は取り消すことによって
なかったことにできます。
○強迫とはおどす事です。『強迫』による意思表示は取り消すことによって
なかったことにできます。
※無効と取り消しの違いは
無効は最初からないこと
取り消しは成立した契約をなかったことにすること
○だまされた人もおどされた人もここまでは同じですが
第三者との関係が違ってきます。
第三者が詐欺や強迫があったことを知っていた(悪意)又は過失(落ち度)
がある人は保護する必要ありません。
しかし第三者が詐欺、強迫があったことを落ち度なく知らない(善意無過失)の時に
違いが出てきます。
だまされた人VS善意無過失の第三者
勝者。。善意無過失の第三者
おどされた人VS善意無過失の第三者
勝者。。おどされた人
それではなぜ違いが出るのでしょうか?
だまされた人とおどされた人どちらもかわいそうなので
取消権があるのですが
だまされた人には過失がある(講義ではちょっとアホと表現しております)
おどされた人には過失がない(おどされた人は一方的に可哀想と考えて下さい)
この違いが善意無過失の人と秤にかけた際に
過失がある人が善意無過失の人に対抗できないという
ことになっているのです。
それがわかっていると
第三者の詐欺・強迫というところは暗記しなくても出来るようになります。
事例1
CがAをだました。Aがだまされて善意無過失のBに売却した。Aは取り消せるか?
答 取り消せない
理由 Aはだまされて可哀想だけど過失あるからB善意無過失の人に勝てない。ゆえに取消し不可
事例2
CがAをおどした。Aがおどされて善意無過失のBに売却した。Aは取り消せるか?
答 取り消せる
理由 Aはおどされて一方的に可哀想ゆえに取消し可
要するに判断基準と考え方がブレなければ
民法はかなり暗記量は減らせるということですね!!
でわわ('ω')ノ