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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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日日是決戦一問一答・権利関係(代理・顕名)

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代理は仕組みがわかってしまえば難しくないですが

この問題はなんとなくやってると間違える方が多いです。

 

 

 

〇か×で答えよ

 

買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合、CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

 

 

解説動画はこちら↓

 

 

 

 

雰囲気でやってると「知っていれば(悪意)」取得できるという言い回しから

なんとなく「知ってたら(悪意)できないんじゃないかな」と考えて×にして間違えるのが典型誤答です。

 

解答〇

硬い解説だと

CがBの代理人であることを相手方Aが知っている。

したがって、Cの意思表示は、本人に対して直接効力を生ずる。BA間の売買契約は有効であり、Aは甲地を取得することができる。

とういことです。

動画も是非見て下さいね↑

 

 

 

 

 

類題もあるのでチャレンジしてみてください↓↓🐱

 

AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合に、代理人Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。

 

 

視点

代理人が顕名しないと自分が売主とされる。

でも相手が知っていたら別に売主になる必要もない。

 

解答×

相手方Cが知っていた場合はAC間に帰属します。

 

 


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