代理は仕組みがわかってしまえば難しくないですが
この問題はなんとなくやってると間違える方が多いです。
〇か×で答えよ
買主Aが、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合、CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
解説動画はこちら↓
雰囲気でやってると「知っていれば(悪意)」取得できるという言い回しから
なんとなく「知ってたら(悪意)できないんじゃないかな」と考えて×にして間違えるのが典型誤答です。
解答〇
硬い解説だと
CがBの代理人であることを相手方Aが知っている。
したがって、Cの意思表示は、本人に対して直接効力を生ずる。BA間の売買契約は有効であり、Aは甲地を取得することができる。
とういことです。
動画も是非見て下さいね↑
類題もあるのでチャレンジしてみてください↓↓🐱
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合に、代理人Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
視点
代理人が顕名しないと自分が売主とされる。
でも相手が知っていたら別に売主になる必要もない。
解答×
相手方Cが知っていた場合はAC間に帰属します。