動画アップされてたの忘れてました。。
一問一答です。
免許が必要か不要かを答えなさい
地主Aが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合
解答 必要
視点
この駐車場用地、資材置場、園芸用地は宅地かなあ?
取引を業としてるかな?
の2か所のポイントがあります。
地主Aが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に
分割したうえで、これらを別々に売却する場合
用途地域内の土地は現況によらず宅地建物取引業法上の「宅地」にあたります。
よって、建物はないし予定もないけど駐車場用地・資材置場・園芸用地も、「宅地」にあたります。
自己所有の土地を区画分割し、反復継続して売却しているので免許必要な行為にあたります。
もしこの問題が用途地域内でなければ
商品が宅地ではないので免許不要となる点も比較しておくと良いですね🐱