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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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賃管・個人情報保護法について

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出題されたりされなかったりでやる気出ないところですが

知っておくべきポイントは少ないです。

しかも仕事においては大切な内容なのでこの程度だけでも見ておきましょう。

 

個人情報保護法とは

趣旨 個人情報を取り扱う事業者の順守すべき義務等を定める

 

個人情報とは「生存する個人」に関する情報(会社とか死亡している個人の情報は該当しない)

であり

特定の個人を識別できる個⼈識別性が必要

個⼈識別性=⼀般⼈の判断⼒や理解⼒で情報分析すれば個体識別可能

記述(⽂字情報/顔で識別できる映像/⾳声)や、

ほかの情報と照合すれば容易に特定の個⼈を識別できるもの

 

個人識別符号が含まれるもの

パスポートの番号、マイナンバー等

 

上記の個人情報を個人情報取扱事業者が扱うときに一定の義務が課せられる

(すべての事業者ではない)

個⼈情報取扱事業者=個⼈情報データベース等を事業の⽤に供している者 

※データベースとはパソコンで検索できるように体系的に構成するとか

名刺をあいうえお順に整理して利用

 

指定流通機構(レインズ)にアクセスできる業者は、

自ら作成した個人情報データベースを保有していなくても、

個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。

レインズ自体に個人情報は記載ないですが

登記事項証明書と照合すれば個人にあたるかららしいです。

 

個⼈情報取扱事業者に課せられた義務 

個人情報を取り扱うにあたって利用目的を出来る限り特定しなければならない

 

 →個⼈情報を取得した場合、すみやかに本⼈に通知(⼝頭or書⾯)しなければならない。

(あらかじめその利⽤⽬的を公表している場合を除く)  

 

本⼈の同意を得ないで個⼈データを第三者に提供してはならない

(法令に基づく場合など、⼀定の例外はあり) 

 

ではでは!


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