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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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賃管・住宅宿泊事業法(新民泊法)について

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公式テキストに追録となったので

過去問には出題はありませんが今後出題される可能性のあるところです。

 

来年50問になった際に出題されるのか

今年から出題されるのかはわからないので

あまり細かい点まではやる必要ありません(合否に影響なし)が

以下のポイントくらいは見ておいた方が良いでしょう。

 

言葉の意味

住宅宿泊事業者=民泊ホスト(オーナー)

住宅宿泊管理業者=民泊運営代行会社(管理会社)

 

ポイント

都道府県知事に届出を⾏えば、旅館業法の許可を得ることなく、住宅に⼈を宿泊させる事業を⾏う ことが可能

 

住宅を対象とする事業(住宅ではない建物や施設では事業を営むことはできない)

1年間で180⽇(泊)が上限となる

 

2つのタイプ 

①家主居住型(ホームステイを⾏うタイプ)

②家主不在型(空き家に宿泊者を泊めるタイプ)

 

住宅宿泊事業者の義務

①宿泊者の衛⽣の確保 (人泊めるんだから掃除しろ)

②宿泊者の安全の確保 (避難経路とかちゃんと表示しとけ)

③外国⼈観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(外国語の情報提供とかしろ)

④宿泊者名簿の備付け等

⑤周辺地域の⽣活環境への悪影響の防⽌に関し必要な事項の説明(近所迷惑にならないように宿泊者に説明)

⑥苦情等への対応(近所からクレームきたら対応しろ)

→以上6項⽬は、住宅宿泊管理業者(プロ)に委託すれば、住宅宿泊事業者(ホスト)は義務を免れる

 

上記とは逆に

標識の掲⽰義務と定期報告義務(知事へ)

→住宅宿泊管理業者(プロ)に委託をしても、住宅宿泊事業者(ホスト)⾃らの義務を免れない

 

住宅宿泊事業者は、

届出住宅の住宅管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しな ければならない

1 届出住宅の居室の数が5 を超えるとき 

2 届出住宅に⼈を宿泊させる間、不在となるとき

例外あり

 

→委託先は1 つであることが必要(複数の委託先に分けて委託をすることは認められていない) 

 

では!


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