る今日も追い込み頑張ってますか?資格ブログ
季節ブロガーで宅建シーズンしか更新しないのに
シーズンでもまともに更新出来ないほど疲れてますよ。
最近、昨年の試験直前にアップしたブログを
↓これです
http://ameblo.jp/takkenken1972/entry-11932866821.html
面白かったとお褒めの言葉を頂けるのは大変嬉しいのですが
今年も面白いの期待してます!
とか言われたりするんで
芸人じゃねえし面白い人間でもないのに
そんなこと言われるとかえってプレッシャーで書けないもんですよ(・∀・)
ということで今回は真面目に
毎年恒例の改正点の回でございます。
今年はなかなか改正が多いですね。
特に業法が。ということで2日連続で見てまいります。
① 宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士に変更となります。
主任から士になってちょっとカッコ良くなりましたね。
試験問題的には
誤り。
理由 取引主任者ではなく取引士だから。
なんて問題はくだらなすぎて絶対出そうにないですね。
② 宅地建物取引士の業務処理の原則を追加されました。
「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない」(宅建業法15条)と定められました。
重要事項の説明記名押印、37条書面の記名押印を行うのが役割でした。
しかしそれだけにはとどまらず、
常に公正な立場を保持して、業務に誠実に従事し、
紛争等を防止するとともに、金融機関、リフォーム会社、
瑕疵担保会社のような宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携を図り、
宅地及び建物の円滑な取引の遂行を図る必要があるとしました。
今まで取引主任者の時でも当然意識している方もいたのですが明文化されたということですね。
試験問題的には
「宅地建物取引士は重要事項説明のみちゃんとやれば宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなくてもよい」
誤り。
理由 努めろ。
なんて問題は出ても絶対間違えなさそうです。
③ 宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止
「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」(法15条の2)と定められました。
そりゃそうでしょうという感じではありますが
かなり曖昧な規定です。
そして衝撃的な事実が!!
職務に直接関係ない行為や私的な行為も含まれる
そうです。
対応する指示処分等の監督処分になることはないようですが、
それ以前に主任者時代は品位を害して良かったのかと考えると震えます。
確かに業者飲みは、古今東西基本的にどこも下品ですね。
先日、ゴルフコンペの夜の一発芸大会にて
「とにかく暗い水野」という芸名で
「心配してください、穿いてませんよ」って言って
全裸になって粗末なものを大衆の面前で見せつける芸にて
最優秀賞(MVP)をとったんですが(°∀°)b
その際に、「俺もまだまだいけるじゃん」とかって
一瞬でも誇らしく思ってしまった自分が恥ずかしいです。
予想問題
「宅地建物取引士は、相当の理由がある時を除き宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」
誤り。理由 除くな!
解答を正しい
と答えてしまいそうな自分が怖いです。
明日に続く!でわわ(・∀・)
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