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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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宅建試験の次に受けるおすすめ資格☆その2【競売不動産取扱主任者編】

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資格ブログ


第二弾はちょっとマイナーなのを持ってきました。

この資格は昨年からできた資格です。

なので知る人ぞ知る資格です。

できたばかりの資格なので

平成23年の合格率は42%と高めです。


競売物件を落札するのに資格はいりません。

この競売不動産取扱主任者を取らなくても

競売のアドバイスはできます。


それどころか、宅建業者でなくても「競売代行業」等の開業は可能なんです。

競売は民事執行法に基づいて行われるものであり

一般流通と違って宅建業法の規制がかかる取引ではないからです。


ただね。

競売は法律を知らないと大変ですよ。

基本的に競売で買った物件は瑕疵担保責任なんてありませんし

なにより自己使用のために使うなら

占有者排除をしなければなりません。(要は立ち退き)


私が競売に初めて関係したのは今から13年前です。

そのころはまだまだ一般の人は入札しにくい時代でした。

今は民事執行法の改正によって入札のハードルは下がりました。

そのせいで一般の人がバンバン入札してくるもんだから

都心のマンションなんか落札金額が高くなってしょうがない感じです。


業者も競売で仕入れてリフォームかけて再販しますが

最近は再販で利益が出ないくらいに落札金額が高くなってしまってます。


ただし、店舗物件とか、投資用の目的でなら

一般の方の入札も減るので、まだまだいい物件はたくさんあります。


競売に興味がある方は勉強する価値と楽しみはあると思います。


今年はこの競売主任者の講義もそうですが

保証協会で競売の講演とか競売代行とか

私にとって競売の当たり年だったのでおすすめしてみました(・∀・)。


ただし、受験資格が「宅建試験合格」なので

今年宅建受験した皆さんは早くて来年の試験になりますね。


不動産競売流通協会↓

http://fkr.or.jp/exam/



11月3日現在 水野予想 33or34点


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宅建の試験オワタらなんの勉強しようかな~なんて考えるだけで

ワクワクしないか?q(・ェ・q)ルン♪(p・ェ・)pルン♪

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