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法令上の制限・地価公示・講義速攻復習(水野塾9回目・スーパー合格Bの6回)

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地価公示と不動産鑑定評価基準はどちらか毎年1問出題されます。

どちらも難問が出題される時はありますが

勉強をするのは地価公示の方がやりやすいと思います。

不動産鑑定評価基準は文章や用語が難しくテキストでの勉強は難しいですが、

過去問の再現率が高いのでキーワードとポイントをつかめば逆に取りやすい部類に入ります。

 

頑張って行きましょう!

 

  地価公示法

一般の人々が土地の売買をする際に適正な価格を判別するために市場価格を公示する地価公示を行うための法律が地価公示法です。
地価公示法の目的は、

〇一般の土地の取引価格に対して指標(目安)を与えることによって適正な地価の形成に寄与する

〇公共用地等を取得する際の適正な補償金の額の算定等に資する(規準)

ことによって適正な地価の形成に寄与することです。
 

 

  地価公示の流れ

地価公示の手続きの流れで都道府県知事が出てこない点に注目しましょう。

都道府県知事が主語になっていれば×と判断できます。

 

 

その1 国土交通大臣が衆参両議院の同意を得て土地鑑定委員を任命する
※土地鑑定委員会は委員7人で構成されます。

その2 土地鑑定委員会標準地の選定をする
※公示区域内の土地の中から、土地の利用状況や環境等が通常と認められる土地を選びます。
公示区域は、都市計画区域内外問わないが、国土利用計画法の規制区域は含まれない。
あと選定する段階では土地に地上権等が付着していても構わないという点に注意です


その3 正常な価格の判定
土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士に標準地の価格を鑑定評価させて、

結果を土地鑑定委員会が審査、調整して

基準日(1月1日)における標準地の単位面積(1㎡)当たりの正常な価格を判定します。


☆標準地の鑑定評価をする際は、

近傍類地の取引価格から算定される推定の価格(取引事例比較法)、

近傍類地の地代等から算定される推定の価格(収益還元法)、

同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額(原価法)を勘案して行われます。

※基本は全部勘案(複数)でいずれかを勘案×、平均×という出題があります。


☆正常な価格は定着物や権利がないものとして価格を算定します


その4 土地鑑定委員会が官報で公示
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、次の事項を速やかに官報で公示します。
・標準地の所在する市町村、地番
・標準地の単位面積当たりの価格、価格判定基準日
・標準地の地積、形状
・標準地およびその周辺の土地利用の現況

※公示は単位面積(1㎡)当たりの価格で価格の総額は公示されない


その5 土地鑑定委員会による送付
土地鑑定委員会は、関係市町村の長に対し、その市町村が所在する都道府県の標準地の公示価格を記載してある

書面と図面を送付します。

 

その6 関係市町村による閲覧
関係市町村の長は、書面および図面を、市町村事務所において一般の閲覧に供します。

 

 

  地価公示の効力

通常一般の土地取引は

公示価格を指標として取引するよう努めなければならない(努力義務=任意)


・不動産鑑定士が土地の正常な価格(鑑定評価)を行う場合
・公共事業用地の取得価格算定、土地収用に対する補償金額を算定する場合
→ 公示価格を規準として金額を考慮しなければならない



※上記の公共事業の補償金ではなく

国や地方公共団体が民間に国や公有地を売却の取引をする場合は規準の義務ではなく、

公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない

 

 

確認テストの解説はこちら↓

 


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