宅建業法をこれから勉強するにあたっての心構えは
権利関係と違い完璧を目指しましょう。
民法を含む権利関係と比べたら範囲が狭く、問題が20問も出題されるのです。
そして宅建業法はひっかけどころを学ぶという点も大切です。
テキストに書いてあることを丸覚えたとしても言い回しでミスをしやすいのが宅建業法です。
講義聞いて過去問やって、過去問も2週程度した段階で12点、13点程度は取れるようになる方は多いです。
ただ宅建業法は最低でも16点、合格者としては18点が標準だと思ってください。
※他の資格試験の受験(司法書士等)経験があり、宅建の権利関係が12点程度苦も無く取れる方は
宅建業法14点とかで合格している方はもちろんいらっしゃいますが。。。
復習の際はテキストでの暗記読み込みよりも
過去問を解いて修整という手順の方が効率が良いです。
どんどん問題にチャレンジしていきましょう。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業をするには免許が必要です。
試験では不動産にかかわる仕事でも宅建業免許が不要なものもあります。
建設業(建物を建てるだけ)や管理業(管理をするだけ)であれば宅建業の免許は不要です。
免許が必要か不要か?が出題されます。
まず宅建試験において
免許と言ったら宅建業者免許→要するに会社がもらう宅建業をするための免許
皆様が宅建試験合格してもらうのは免許とは言わないという点を認識して下さい。
商品が宅地・建物かどうか
建物が建っている・建てるつもり・用途地域内にある土地が宅地です。
なので用途地域内でなければ山林は宅地ではありません。
よって都市計画区域外の山林を山林のまま不特定多数に譲渡というような場合は
宅地ではないので宅建業の免許は不要というように考えます。
取引にあたるかどうか
人から売買でも貸借でも媒介や代理と仲介を頼まれるのは取引です。
仕入れで買い取りをして不特定多数に譲渡という(自ら売主)も取引にあたり免許が必要です。
ポイントは
自ら貸借は免許不要
さらに人から借りている建物を転貸(サブリース)するのも免許不要です。
業にあたるか
イメージは仕事(商売)となるかです
反復継続で行うかどうか?
一括売却といったら一回だけの売買は商売とは言えない→免許不要
不特定多数に対して行うかどうか?
特定の相手だけ、自社の従業員に対してのみであるとなると社員の福利厚生ではないため免許不要
免許不要の例外
宅地建物取引業を行う場合であっても
免許が不要となる場合もあります。
国・地方公共団体は宅建業法の適用がないので免許不要です。
信託会社・信託銀行は宅建業法のルールは守らなくてはいけませんが、免許は不要です。
免許の要否は様々な過去問にあたり、しっかりと根拠を持って解くようにして
確実に得点できるようにしておきましょう。
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