債務不履行とは
債務(義務)を不履行(やらない)
要するに約束をまもらないことです。
債務不履行には、
・履行不能
・履行遅滞
(不完全履行)
とありますが、
宅建試験では履行不能と履行遅滞の違いを意識しましょう。
〇履行不能とは、
引渡し前の建物が寝たばこ等で滅失した場合のように、
約束を守ることが出来なくなってしまったことです。
〇履行遅滞とは、
約束の期日を守っていない、要するに遅れていることです。
履行期を過ぎるとは
約束の時期を遅れるということですが
・確定期限の場合
確定期限というのは10月15日に引き渡すというように
約束している場合で、その期限が到来した時から履行遅滞となります。
・不確定期限の場合
不確定期限というのは、
Aさんが死亡したら引き渡す
等という取り決めがある場合です。
その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から
履行遅滞となります。
・期限の定めのない場合
当事者間でいつ履行するかということを特段決めていない場合などです。
債務者が債権者から履行の請求を受けた時から履行遅滞です。
☆履行遅滞の要件
履行遅滞について責任追及するには遅れているだけではなく
同時履行の場合に債権者が履行を提供している必要があります。
同時履行は相手にやれ!というためには自分もやることをやっていなければいけない
という至極あたりまえなことです。
そしてさらに、同時履行の抗弁権とは、
相手方が約束を守る(債務の履行)をするまでは、
自分のやることを抵抗(抗弁)できる権利のことです。
同時履行は具体例で出題されます。
同時履行の関係
☆売買契約における引渡し・登記協力義務と代金支払い
☆詐欺等での取消や解除による原状回復義務
☆請負の目的物の引渡しと報酬支払い
☆弁済と受取証書(領収書)の交付
同時履行ではないもの
〇被担保債務の弁済と抵当権の登記抹消手続き→弁済が先
〇敷金返還と建物明渡し→明渡が先
〇請負の目的物完成と報酬支払→完成が先
〇弁済と債権証書(契約書・借用書)の返還→弁済が先
上記代表例は覚えておきましょう!
スーパー合格講座確認テスト権利A-4解説動画↓
でわわ('ω')ノ