令和2年問44③の重要事項説の問題です
Q。自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
A、〇
という問題がありました。
通常なら相手がプロである宅建業者には重要事項説明書面の交付は必要だが説明は不要となるので
×としてしまう方は多いと思います。
信託受益権の売買には、宅建業法以外に金融商品取引法の話もあります。
宅建業者=金融商品の取引に関してはプロといえないです。
この説明を省略できる場合は、
⭕️金融商品取引法に規定する特定投資家(プロの投資家のイメージ)が売買の相手方
⭕️過去1年以内に書面を交付して説明
⭕️金融商品取引法の目論見書を交付(ファンドの運用方針や方法を具体的に書いてあるもの)
ゆえに宅建業者であっても上記にあてはまらなければ
信託受益権は金融商品だから説明が必要です。
ここで過去問の〇という解答はできます。
勉強するとしてもここまでで良いです。
ただ、問題文の
「自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合」とはどんな状況?
という御質問は毎年あります。
ざっくり肉付けして噛み砕くと
例えばAさんという人が甲土地を所有していて
AさんがB信託会社に甲土地の資産運用してもらってその利益をもらう契約をした後に
Aが利益をもらう権限をCに売る場合です。
利益をもらう権利を売るので不動産現物を売るわけではないですね。
宅建業法は満点を狙うといってもあまり深入りするのは得策ではないですね・
でわわ('ω')ノ