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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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能力~講義速攻復習(水野塾初回・スーパー合格Aの2回目後半)

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制限行為能力者

◎未成年者(18歳未満)と

事理弁識能力を

欠く・・・・・・・・・・・・成年被後見人(ボケ度大)

著しく不十分・・・・・被保佐人(ボケ度中)

不十分・・・・・・・・・被補助人(ボケ度小)

 

である。

弱者保護のために取消権を与え、保護者を選任します。

 

で、それと似たようなのに

 

『意思無能力者』っていうのがありましたね

 

これ制限行為能力者と間違いやすいんですよ。

 

『意思能力を欠く』 って表現の時に欠くだから

成年被後見人のこと!って勘違いしてしまう可能性があります。

 

意思無能力者って言うのは意思表示ができない人だから

意思能力を欠く者の意思表示は判例で無効としています。

 

過去問です。

 

買主が意思無能力者であった場合、は、との間で締結した売買契約を取り消せば、

当該契約を無効にできる。

 

○か×か?

 

答えは×

それでは、なんで×ですか?

 

理由

意思無能力者が締結した契約は,取り消して無効になるのではなく,当初から無効なのであるから

無効なものは始めからないんだから取消しできないっすよね。

 

この意思無能力者という人はどんな人なんでしょう?

 

◎未成年者でもバブバブ言ってる幼児(就学前の児童等)

◎忘年会でボーナスが出ないことに不満で飲みすぎたひどい酔っ払い

 

こんな人たちが契約しても無効ってことですね(σ・∀・)σ

 

さらに

権利能力ってのもありました。

 

権利を持てる能力なので、人(胎児も含む)や法人(会社)は権利能力があります。

それに対して、犬(ワンワンなく動物)は法律では「物」なので

犬は犬小屋を所有できません。

 

試験で権利能力なき社団という用語が出たりしましたが

たとえば町内会とか場合によっては同窓会なんかがあたります。

宅建試験においては深入りしない方が良いので

権利能力がないのだから、所有権が持てない集団なんだろうな。。

(町内会名義で不動産とかはもてないのかな)くらいで理解しましょう。

 

例題

1 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。

 

2 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

 

3 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から  将来に向かって無効となる。

 

解答

1〇

2×不動産を所有する主体となるためには、権利能力が必要です。世に生まれ出た人は、全て権利能力を有しているので所有することはできます。それに対して乳児には、自分自身の判断で売買することはできないので、法定代理人が行うことになります。

3×無効の行為は取消できない、取消の時点からではなく最初から無効です。

 

 

でわわ('ω')ノ


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