制限行為能力者
◎未成年者(18歳未満)と
事理弁識能力を
◎欠く・・・・・・・・・・・・成年被後見人(ボケ度大)
◎著しく不十分・・・・・被保佐人(ボケ度中)
◎不十分・・・・・・・・・被補助人(ボケ度小)
である。
弱者保護のために取消権を与え、保護者を選任します。
で、それと似たようなのに
『意思無能力者』っていうのがありましたね
これ制限行為能力者と間違いやすいんですよ。
『意思能力を欠く』 って表現の時に欠くだから
成年被後見人のこと!って勘違いしてしまう可能性があります。
意思無能力者って言うのは意思表示ができない人だから
意思能力を欠く者の意思表示は判例で無効としています。
過去問です。
買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、
当該契約を無効にできる。
○か×か?
答えは×
それでは、なんで×ですか?
理由
意思無能力者が締結した契約は,取り消して無効になるのではなく,当初から無効なのであるから
無効なものは始めからないんだから取消しできないっすよね。
この意思無能力者という人はどんな人なんでしょう?
◎未成年者でもバブバブ言ってる幼児(就学前の児童等)
◎忘年会でボーナスが出ないことに不満で飲みすぎたひどい酔っ払い
こんな人たちが契約しても無効ってことですね(σ・∀・)σ
さらに
権利能力ってのもありました。
権利を持てる能力なので、人(胎児も含む)や法人(会社)は権利能力があります。
それに対して、犬(ワンワンなく動物)は法律では「物」なので
犬は犬小屋を所有できません。
試験で権利能力なき社団という用語が出たりしましたが
たとえば町内会とか場合によっては同窓会なんかがあたります。
宅建試験においては深入りしない方が良いので
権利能力がないのだから、所有権が持てない集団なんだろうな。。
(町内会名義で不動産とかはもてないのかな)くらいで理解しましょう。
例題
1 令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳となったため、18歳の者は、年齢を理由とする後見人の欠格事由に該当しない。
2 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
3 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から 将来に向かって無効となる。
解答
1〇
2×不動産を所有する主体となるためには、権利能力が必要です。世に生まれ出た人は、全て権利能力を有しているので所有することはできます。それに対して乳児には、自分自身の判断で売買することはできないので、法定代理人が行うことになります。
3×無効の行為は取消できない、取消の時点からではなく最初から無効です。
でわわ('ω')ノ