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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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標識と免許証

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昨日免許更新の記事かいて思いつきました。

https://ameblo.jp/takkenken1972/entry-12626847313.html

 

 

宅建業法をやってると

標識とか免許証とか取引士証とか出てきますね。

仕事してれば見る機会は当然にあるんですが

仕事してないとどんなもんかイメージはつきにくいと思いますので。

うちのやつで紹介します。

 

〇標識(業者票)というやつ

 

 

 

 

 

 

事務所ごとに掲示が必要です。

 

〇免許証(業者免許)

免許が下りた際にもらう記念品(1枚しかない)

 

 

1枚しかないから事務所ごとに置けないですね。取引士の氏名も入ってないし。

 

〇報酬額票

事務所にはこの報酬額の掲示をしなければならない。

しかしながらこの報酬額票をまともに読んでるお客さんはほぼ皆無('ω')ノ

 

免許証と標識

問題

 

1宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

 

1〇 

2×免許証は掲示不要 

3×免許証は有効期間満了の場合は返納不要(取引士証と比較!!)

 

ちなみに

免許証を返納しなければならないのは、以下の4つの場合です。

〇免許換えにより免許が効力を失ったとき。

〇免許の取消処分を受けたとき。

〇亡失した免許証を発見したとき。

〇廃業等の届出をするとき。

 

でわわ(/・ω・)/


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