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Channel: 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ
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賃貸借・借地借家法その1

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試験対策を効率的に攻略するには

良いテキスト=詳細に全て書いてあるテキストではありません。

 

宅建試験を効率的に合格されている方が使っていたテキストでも

宅建試験の範囲内でも勉強していないことは多いです。

 

借地借家法は宅建試験の権利関係分野においては費用対効果が良い項目で

しっかり勉強していた方でも賃管では不足する知識が出てきます。

 

宅建試験の範囲外というわけではないのですが

宅建試験ではあまり聞かれないポイントであり

賃管試験では重要な知識を集めました。

 

〇貸主の義務(ちゃんとしたものを貸す義務がある)

・引渡後に借り主の使⽤に⽀障がない状態を積極的に維持すること 

・建物の防⽕性能も備えておくべき
・貸主は賃貸物の使⽤収益に必要な修繕義務を負う(不可抗⼒により⽣じた場合も負う) 

・修繕不可能な場合は、修繕義務は⽣じない(無理なものは無理)

・貸主が修繕義務を怠り、全く使⽤できなくなった場合、借主はその期間の賃料⽀払いを免れる 

 

・借り主が必要費を⽀出した場合、貸主は直ちに⽀払う必要がある  

→⽀払わない場合、留置権⾏使が可能となる(明渡しを拒むことが可能) 

 

・造作買取請求権=借主が意思表⽰をし、それが貸主に到達すれば契約成⽴する(形成権)  

→貸主の承諾は不要
 
〇借主の義務(賃料を払う) 

・保管義務  

→善管注意義務が⽣じる(自己の財産におけるのと同一の注意ではない) 

→失⽕などで滅失させた場合、保管義務違反(債務不履⾏となる)  

→履⾏補助者(転借⼈)による保管義務違反も借主(管理業者)の債務不履⾏となる

(サブリース契約:転借⼈の故意過失の毀損について管理業者は債務不履⾏責任を負う)

 

・ペット飼育が禁止されていない場合でも通常許容される範囲を明らかに逸脱した場合は、

解除および明渡し請求を認める。 

 

・通知義務  

→借主は、修繕を要するときは貸主に通知しなければならない 

 

・修繕受忍義務   

→貸主が保存⾏為をする場合、借主はこれを拒むことはできない    

(受忍義務違反は、契約解除の理由となりうる)

 

今日はここまで


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