ここは常識でいけるところですね。
ポイント
公正、中立、秘密は守り、専門家として努力しよう!
ただし自らの能力や知識を超える業務の引き受けは行わない!
これで下記解いて、現場でハートで解けば1点('ω')ノ
1 賃貸不動産経営管理土は、業務を引き受ける際には、業務を第三者に再委託することができるかどうかを考える前に、その内容が自らの能力や知識で対応し得るものか否かを十分に精査する必要がある。
解答・解説 ○そりゃそうだ。
2 信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者にも同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
解答・解説 ○きっとそうだ。
3 法令に反する行為しても、賃貸不動産経営管理士又はその属する賃貸不動産管理業者は不法行為責任等を問われ、貸主の信頼を損うだけでなく、管理業界全体の信用を失墜させることにはならない。
解答・解説 ×んなことはないだろ。
4 法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれる。
解答・解説 ○たぶんそうだ。
5 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後は、引き続き負うべきものではない。
解答・解説 × おそらく負うんだろう。
6 公正と中立性の保持に関しては、依頼者に巧する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に依頼者の立場に立って対応することが必要である。
解答・解説 × 中立なんだから依頼者だけでなくてその他の関係者(借主等)の立場に対しても信義誠実に従い対応することも必要となる場合があるだろう。
7 賃貸不動産管理業者は、委託者である貸主との間で利益相反行為は禁止されているが、賃貸不動産経営管理士は、その行為は禁止されていない。
解答・解説 × んなわけないだろう。
がんばってください(・∀・)
2018年宅建試験合格点予想
11月2日現在 36or37