宅建試験まであと7日!
税金まで手がまわらんよーという方は毎年多いですね。
税金は地方税1問、国税1問毎年でますが
今年は地方税は不動産取得税
国税は印紙税と所得税(譲渡所得)のどちらか
という予想が多いです。
税金はヤマを張る方は多いですよね。
試験においてヤマ張りは非常に重要なことです。
税金まで手がまわらないーという方でも
ヤマで取れること多いですから。
ただ以前から税金の勉強を一通りしてるのであれば
ちょっと見直してこの時期思い出せば持っていけるので
予想されてない税金もテキスト見ないで問題だけでもさらっと
見ておくのはお勧めしてます。
んで今年の予想の本線は
不動産取得税と印紙税なんですが
上記2つの税金は過去問やっておけば取れる問題がほぼ出ます。
所得税(譲渡所得は難しいですが
特例を併用適用できるかの話とか要件とか
ポイントつかめば8割方取れます
ただし、譲渡所得には重要な改正点があります。
譲渡所得の出題は鉄板ではないので
先日の改正点ベスト5には入れておりませんが
譲渡所得が出れば必ず出るであろう改正点です。
譲渡所得
空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例
被相続人の死亡によって空き家となった居住用家屋やその空き家の取り壊し後の敷地
を相続人が売って得た金から3000万円控除ができるようになった。
目的は
親が住んでた家を相続した人が空き家のまま放置すると
近所の人に悪影響(倒壊リスク、害獣・害虫の増殖などなど)を与える可能性があるので
空き家の発生を抑制するための制度です。
(主な適用要件)
1、相続の時から売るまで空き家になったまま
2、昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震の建物)
3、譲渡の時に耐震基準に適合
4、区分所有建物ではない
5、相続開始直前に被相続人以外に居住者がいない
6、取り壊して敷地を売る場合は取り壊しまで空き家のまま
7、取り壊しから譲渡まで空き地のまま
8、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたもの
9、譲渡の対価の額が1億円以下
へーそうなんだー
でも上記全部なんて覚えたくないすね。
なのでザックリ言うと
親が亡くなりマンションではない空き家を相続したら
他の誰にも使わせず空き家(建物取り壊して空き地)のまま売ったら
3000万円控除してあげましょう。
でも相続から3年ちょいとで、さっさと売って、
旧耐震なんだからあぶねーから売るときに耐震リフォームしろよ。
リフォーム代なければぶっ壊して土地でもええで。
もし一億円超えの値が付いたら羨ましいから税金安くしねーぞ
これでOK!
でわわ(・∀・)
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